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警備業法施行規則改正に伴う標識の閲覧について

2024年03月25日

 令和6年4月1日より警備業法施行規則の一部に改正があり、認定番号の必要事項を公安委員会が定める様式の「標識」の形で主たる営業所に掲示するとともに、インターネット上(自社のウェブサイト等)に掲載することが義務付けられました。

 弊社ホームページ内の閲覧については「会社概要」-登録-警備業認定番号横「標識」をクリック頂ければ閲覧可能です。

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